休職中は「収入がないのだから税金のことは考えなくていい」と思いがちですが、実は年末調整や住民税については、意外と見落としやすい落とし穴があります。今回は、休職中の年末調整と住民税の扱いについて、押さえておきたいポイントを整理します。
実際の手続きは会社や自治体によって細部が異なるため、この記事は全体像をつかむための参考としてお使いください。
無給でも、年末調整は行われる
まず知っておきたいのは、休職中で給与の支払いがゼロであっても、会社に在籍している限り、年末調整の対象から自動的に外れるわけではないということです。年の途中まで給与が支払われていれば、その分をもとに年末調整が行われますし、年間を通して完全に無給だった場合でも、会社は「支払金額0円」の源泉徴収票を作成し、本人に交付する義務があります。
「支払金額0円」の源泉徴収票は、一見意味のない紙に思えるかもしれませんが、後で医療費控除などの確定申告をする際に必要になることがあるので、必ず保管しておいてください。
傷病手当金は非課税。ここが重要なポイント
休職中の収入源として代表的な「傷病手当金」は、所得税・住民税ともに非課税です。つまり、傷病手当金をいくら受け取っても、それによって所得税や住民税が発生することはありませんし、年末調整の給与総額にも含まれません。
この非課税という性質は、配偶者控除・扶養控除の判定にも影響します。傷病手当金は「合計所得金額」の計算に含まれないため、たとえ傷病手当金を受け取っていても、税法上の扶養に入り続けることができます。
ただし注意したいのは、健康保険の被扶養者認定(家族の社会保険の扶養に入れるかどうか)では、傷病手当金も「収入」としてカウントされる点です。傷病手当金の日額が3,612円(年収130万円相当)以上になると、社会保険上の扶養からは外れてしまう可能性があります。税金の扶養と社会保険の扶養は別物として、それぞれ確認しておく必要があります。
また、医療費控除を計算する際、傷病手当金は「医療費を補填する保険金等」には該当しないため、支払った医療費から差し引く必要がありません。この点は見落としがちなので覚えておくとよいでしょう。
住民税は「前年の所得」に対してかかる
住民税でつまずきやすいのは、「今年収入がないのだから住民税もかからないはず」という誤解です。住民税は前年1月〜12月の所得をもとに計算されるため、休職して今年の収入がゼロでも、前年に働いていれば今年度分の住民税を納める義務があります。
通常、会社員の住民税は毎月の給与から天引き(特別徴収)されていますが、休職して給与がなくなると天引きができなくなるため、自分で納付書を使って納める「普通徴収」に切り替わります。この切り替えは会社が自治体に届け出て行うもので、休職が始まったらいつの間にか自宅に納付書が届く、というイメージです。
特に注意したいのが、1月〜4月に休職が始まった場合です。この時期は「一括徴収」といって、残りの住民税を最後の給与や賞与からまとめて天引きするルールになっているため、休職直前の給与がいつもよりかなり少なくなることがあります。「思ったより手取りが少ない」と慌てないよう、休職前にある程度知っておくと安心です。
社会保険料の立て替えにも要注意
無給休職中も健康保険・厚生年金の保険料は発生し続けます。給与から天引きできないため、会社が一時的に立て替え、後から本人が振り込んで精算する、という運用をしている会社が多いです。
ここでポイントになるのが、社会保険料控除は「実際に支払った年」に適用されるということです。つまり、会社が立て替えた保険料を年内に振込精算できれば、その年の年末調整で控除を受けられますが、精算が年を越してしまうと、控除できるのは翌年分になってしまいます。長期休職で立て替えが発生している場合は、年内の精算スケジュールを会社の担当者に確認しておくとよいでしょう。
復職したら、住民税の徴収方法も元に戻る
復職して給与の支払いが再開されると、普通徴収に切り替わっていた住民税を、再び給与天引き(特別徴収)に戻す手続きが行われます。これも基本的には会社側の手続きなので、本人が特別何かをする必要はありませんが、「まだ納付書で払っている分がどうなるのか」気になる場合は、経理・人事担当に確認してみると安心です。
まとめ
休職中は、収入が減る不安に加えて、こうした税金や保険料の仕組みまで気にするのは負担が大きいものです。とはいえ、「傷病手当金は非課税」「住民税は前年所得で決まる」「休職直前の給与から一括徴収されることがある」という3点だけでも知っておくと、いざという時に慌てずに済みます。不明な点は、会社の人事・経理担当者や、お住まいの自治体の住民税窓口に確認するのが確実です。
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